パスポート記載内容の変更方法について
パスポート記載内容の変更・訂正申請が必要な場合。
・婚姻や養子縁組等により、戸籍上の姓を変更した場合
・家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓又は名を変更した場合
・国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合
・本籍の都道府県名が変わった場合です。
同じ都道府県内で転籍した場合(パスポートの記載に変更がないため) や住所を変更した場合(住所はパスポートの記載事項でないため) は訂正手続の対象になりませんので留意してください。
次に変更・訂正方法は2通りあり、パスポートを新しく作りなおす方法 と現在お持ちのパスポートの記載事項を訂正する方法があります。
訂正するために必要な書類
・一般旅券訂正申請書…1通(申請書は旅券課窓口にあります)
・戸籍抄本または戸籍謄本…1通
・現住所が確認できるもの…1点
・現在お持ちのパスポート
その他 国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合には、綴りを確認の為、配偶者のパスポート又は外国政府発行の婚姻証明書等が必要になります。バスポートの変更手数料は900円になります。戸籍が訂正されるまでは婚姻届を出してから約2週間程度です。婚姻届を結婚式の前後に提出して、すぐに新婚旅行に出発する場合は、旧姓のパスポートでも問題ありません。
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カテゴリー:海外旅行の準備
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